任意整理のデメリット
任意整理をするなら、自己破産をした方が、基本的には有利であるとよく言われています。というのは、借金の一部減額や分割返済に過ぎないのが任意整理であって、自己破産とは、借金を無くす方向で手続を進める制度と言えるからです。
さて、任意整理のデメリットとしては…
①法的な強制力はないため、新たな返済プランに債権者からの合意が得られなければ、借金問題は解決しません。
②信用情報機関に事故情報として登録(いわゆるブラックリスト)されてしまいますので、数年間、ローンやクレジットを利用することはできません。
ただし、ローンやクレジットが利用できないという点に関しては、他の債務整理法(自己破産・特定調停・個人民事再生)でも同じことが言えます。
③元本カットは見込めないため、借入期間が極端に短い、あるいは利息制限法の上限金利内で融資を受けている場合には、借金がほとんど減らないことが予想されます。