公的機関(裁判所など)を使わず、債権者と私的に話し合いをすることで 借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続きです。
任意であるため、債権者には、話し合いに応じる義務がありません。

整理の後に残った債務は通常3年間で分割して支払っていくことになりますから、将来的にそれなりの収入が見込めることが条件になります。利息の引きなおし計算をしたあと、残りの借金がマイナスになった場合、 業者に対して払いすぎたお金を返還してもらうことができます。

特定調停と違い、弁護士や認定司法書士に依頼することで整理が進んでいきます。
ですから、実際に交渉するのは、債務者から依頼を受けた弁護士・司法書士です。債務者が個人的に交渉をしても、債権者は話も聞いてくれないというのが現実です。

依頼を受けた代理人が、金利の支払いを停止させ、払い過ぎていた金利を計算して元本に充当することで、借金は大幅に減ります。